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平成12年6月15日制定
平成31年3月14日一部改正
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本免震構造協会(以下「協会」という。)の表彰について必要な事項を定め、
免震構造等[建築物等に係る免震構造・制振構造等の応答制御構造(以下「免震構造等」という。)]の技術の進歩及び適正な普及発展に貢献した個人、法人及び団体に対して表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労賞、技術賞、作品賞、業績賞及び普及賞の5種類に分けて行う。
(表彰の対象)
第3条 功労賞は、多年にわたり免震構造等の適正な普及発展に功績が顕著な個人に贈る。
2 技術賞は、免震建築物等の設計、施工及びこれらに係る装置等に関する技術としての優れた成果を上げた個人、法人及び団体に贈る。
3 作品賞は、免震構造等の特質を反映した、格別に優れた建築物等の実現に主たる貢献を行った個人、法人及び団体に贈る。但し、作品の新築、改修等は問わない。
4 業績賞は、免震構造等の特質を反映した、建築物等の優れた設計、改修、保全、維持、復元、困難なプロジェクトの実現等において際立った業績をあげた個人、法人及び団体に贈る。
5 普及賞は、免震建築物・免震啓発活動・免震に係わる装置等により免震構造等の普及に貢献した個人、法人及び団体に贈る。
(表彰)
第4条 功労賞、技術賞、作品賞、業績賞及び普及賞には表彰状と副賞を贈る。
2 表彰の時期は、原則として、協会の通常総会時とする。
(応募の方法)
第5条 協会会長(以下「会長」という。)は、毎年日本免震構造協会賞応募要領を定め、候補者を募集する。
2 応募は、自薦又は他薦のいずれでも良い。
(表彰委員会)
第6条 日本免震構造協会賞の審査は、表彰委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員長及び委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3 委員会には、委員長の指名により副委員長1名を置くことがある。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、
その職務を代行する。
4 委員会は、委員長及び副委員長を含め、8名以内で構成する。
5 委員の任期は1期2年とし、原則として連続2期までとする。
6 委員長は、必要に応じ専門委員あるいは専門委員会を置くことができる。
7 委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
(受賞者の決定)
第7条 各受賞者を、委員会が選考し、会長が決定する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の議決による。
(細則)
第9条 この規程を実施するために必要な事項については、別に定める。
附 則(平成12年6月15日 制定時 規程第2号)
この規程は、平成12年6月15日から適用する。
附 則(平成12年11月2日 一部改正)
この規程は、平成12年11月 2日から施行する。
附 則(平成17年11月10日 一部改正)
この規程は、平成17年11月10日から施行する。
附 則(平成19年5月16日 一部改正)
この規程は、平成19年5月16日から施行する。
附 則(平成22年5月14日 一部改正)
この規程は、平成22年5月14日から施行する。
附 則(平成28年3月15日 一部改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日 一部改正)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。