性能評価

性能評価とは何ですか?

建築基準法に適合しているかどうかについて、一般的な検証方法以外の方法で検証された建築物や建築材料については、国土交通大臣が個別に認定を行うことになっています。
この認定は国土交通大臣が指定した「指定性能評価機関」(例えば日本免震構造協会など)が、大臣に代わって行う評価に基づいています。
指定性能評価機関が行うこの評価のことを「性能評価」と呼んでいます。
性能評価終了後、国土交通大臣の認定書が発行されます。

免震建築物は必ず性能評価を受けなければ
ならないのですか? 

以前はそうでしたが、平成12年の建築基準法の改正の時から、必ずしも性能評価を受けなくても良くなりました。
平成12年建設省告示第2009号の第6に書かれた方法(「告示第6の方法」といいます)で免震建築物を設計した場合には、一般的な検証方法として、確認申請のみで済むことになりました。
ただし、告示第6の方法を適用するためには条件があります。それは次の三つの条件です。

  • 免震建築物の高さが60m以下であること。
  • 地盤が第1種または液状化しない第2種地盤であること。
  • 中間階免震ではなく基礎免震であること。(ただし、下層階が全て地盤で囲まれている等、十分に拘束されている場合の中間階免震は適用可。)

それ以外の免震建築物は、性能評価を受けなければなりません。

性能評価に要する期間はどのくらいですか?

一般に建築物の設計は下のフロー図のような流れで行われますが、指定性能評価機関における性能評価と国土交通大臣認定手続きに要する期間は、約2〜3ヶ月になります。

性能評価に要する費用はいくらですか?

性能評価の費用は、建築基準法施行規則で定められています。
詳しくはこちらをご覧下さい。

指定性能評価機関としての日本免震構造協会の
特色は?

何と言っても、免震の性能評価に関しては、最も信頼度が高いのではないかと自負しています。
経験豊富な学識経験者が、慎重かつ真剣に免震建築物等の性能を評価します。

評定

評定とは何ですか?

建築基準法に適合しているかどうかについて、一般的な検証方法以外の方法で検平成12年の建築基準法改正以前は、上記の「性能評価」を「評定」と呼んでいました。
改正後は、日本免震構造協会などの指定性能評価機関が、独自の任意業務として、建築物や建築材料等についての性能を評価することを「評定」と呼んでいます。
従って評定は法律的な拘束力はありませんが、評定を行った日本免震構造協会からの評定書が発行されます。

評定はどんな場合に受けるのですか?

例えば上述の告示第6の方法で設計された免震建築物に対して、確認申請だけではなく、信頼できる第三者機関に見てもらって性能を確認したいといった場合などに受けます。
免震マンションの購入者への信頼性の証明などとしても使えます。
その他、制振部材などのように大臣認定を必要としない建築材料の性能の評価や、免震建築物の耐震性能を表す免震等級の評価などの評定もあります。

評定に要する期間と費用はどのくらいですか?ですか?

評定の内容によって異なりますが、1〜2ヶ月ほどかかります。
費用も内容によって異なりますが、免震建築物の構造評定の場合で、性能評価の場合のおおよそ半分の費用としています。詳しくはこちらをご覧下さい。